平屋
年を取っても暮らしやすい「階段の無い家」という選択肢。
建売にはファミリー向けに作られた2階建てが多い中で、平屋は注文住宅ならではのこだわりといえるかもしれません。平面なので生活導線を描きやすく、建てる前から暮らしのイメージができます。
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自然素材
一段上をゆく「自然素材・木の家」はどうですか。
板倉造りとは、伊勢神宮などの神社仏閣に採用されている伝統工法です。通常よりも3倍ほど多い無垢の木材を贅沢に使用する村木の板倉造りは、調温・調湿に優れ年間を通じて快適に過ごせます。
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独創的外観
せっかく注文住宅を建てるのに、外観にこだわらずどこにこだわるつもりですか?
エコーアートなら内外をヨーロピアンやメルヘンチックな雰囲気で満たし、ひと目で「好き!」と思える注文住宅を叶えられます。
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人生の中でも特に大きな買い物である家。家の購入に必要なお金には、さまざまな内訳があります。ここでは、その中でもさまざまな種類のある新築にかかる税金を紹介していきます。
消費税は、建物、仲介手数料、工事費に課税される税金です。土地には消費税は課税されません。
印紙税は、さまざまな契約書に貼る印紙にかかる税金です。新築を建てる際には、建物建築請負契約、土地の売買契約、住宅ローンの借入契約で印紙税がかかります。税額はそれぞれの契約で多少変わりますが、記載金額が1,000万円超~5,000万円以下の場合は同額となります。
登録免許税は、不動産登記にかかる税金です。建物の所有権保存登記や、土地の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記にかかります。また、住宅については税率が低くなる特例措置があります。軽減税率の適用には、床面積が50m2以上、新築もしくは取得後1年以内であることなどの条件を満たしていなければいけません。
不動産取得税は、土地や建物を取得した際にかかる税金です。2024年3月31日までは税率は取得した不動産の固定資産税評価額の3%ですが、それ以降は4%となります。新築の場合は税額の軽減措置を受けられます。床面積が50m2以上240m2以下の建物なら、評価額から1200万円が控除されます。
新築の際に親などの親族から資金援助を受けた場合は、贈与税が課税されます。通常、基礎控除額は年間110万円ですが、新築の際には「住宅資金贈与特例」が利用でき、非課税枠は一般住宅で2,500万円、高品質住宅で3,000万円となっています。さらに、2003年には当面の贈与税を拡大して生前の贈与税の負担を軽減することを目的とした「相続時精算課税制度」が設立され、2,500万円までの贈与なら非課税となります。なお、住宅資金贈与特例は基礎控除110万円と相続時精算課税制度のどちらかと併用が可能です。
前述の相続時精算課税制度を利用した場合、当面の贈与税がかからなくなり、その分が相続時に相続税として精算課税されます。
家を建てたあとには、不動産である完成した家や土地に対して税金がかかります。家を建てた後にかかる税金の代表的なものは、固定資産税と都市計画税のふたつです。これらの税金は家を建てるときにかかる税金とは異なり、毎年支払わなくてはいけない税金となるので気をつけましょう。
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、新築住宅および住宅用地には軽減措置があるので活用しましょう。また、固定資産税の計算式は「固定資産税評価額×1.4%(標準税率)」となります。
都市計画税の限度税率は0.3%ですが、地方自治体の条例によっては軽減される場合があるので、各自治体に問い合わせてみましょう。また、都市計画税の計算式は「固定資産税評価額×0.3%(制限税率)」となります。
新築住宅を建てるための費用の中でも、税金の負担は意外に大きなものです。そのため、少しでも出費を抑えるために税金の負担を抑えられる各種の制度を活用することをおすすめします。
住宅ローン減税は、無理のない住宅購入を促すための制度です。住宅の新築、取得、増改築などの際に利用でき、年末のローン残高の1%を所得税から最大で13年間控除することができます。なお、証明書の様式は500万円加算となる質の高い住宅を取得等した場合、築後20年(マンション等の場合は25年)以上の中古住宅を取得した場合、住宅を増改築等した場合でそれぞれ異なります。
投資型減税は、住宅ローンを利用せずに自己資金のみで住宅を購入する人に適した制度です。住宅を購入する際の代表的な負担軽減制度である住宅ローン控除は、当然のことですが住宅ローンを組まなければ利用できません。この問題を解消するため、住宅ローンを利用しない人が住宅ローン控除の代わりに利用できるように導入されたのが投資型減税なのです。
投資型減税の対象となる人は、住宅ローンを用いずに一定レベル以上の省エネ住宅を購入した人です。なお、制度の内容は消費税の増税に合わせて拡充されています。投資型減税制度は、新築住宅以外にもリフォーム時に利用できるものがあります。
対象となる住宅は、自分で手配した土地にハウスメーカーや工務店に依頼して建ててもらった新築物件です。ほかにも、住宅メーカーが建築した住まいのうち、完成後に誰も住んでいない家も対象となります。すでに誰かが住んだことのある中古物件などは対象外なので注意しましょう。
投資型減税の控除では、対象となる住宅を購入した際に性能強化費用として支出した金額の約10%分が所得税から控除されます。控除額の上限は65万円となっています。
すまい給付金は、併用可能な4種類のメリットがあるのが特徴となる制度です。
すまい給付金のメリットは、一つ目は住宅ローンの最大控除期間が13年間になること、二つ目は最大50万円の給付金が得られること、三つ目は最大1,500万円の贈与非課税枠が得られること、四つ目は新築なら最大40万円相当、リフォームなら最大30万円相当のグリーン住宅ポイントを得られることです。
すまい給付金の対象となるのは、「住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する」と「収入が一定以下」という条件を満たす人です。収入に関しては、510万円以下なら8%、775万円以下なら10%の所得税控除が受けられます。
新築住宅を建てる際には、土地代や工事費、住まいの価格に加えて各種税金がかかります。そうした税金を少しでも抑えるため、税金の軽減制度を活用しましょう。
住まいにかかる税金は、大きく分けて家を建てるときにかかる税金と家を建てた後にかかる税金のふたつに大別されます。前者は主に消費税、印紙税、登録免許税など、後者は固定資産税、都市計画税があります。
住まいにかかるこれらの税金を軽減するための制度としては、住宅ローン減税、投資型減税、すまい給付金などがあります。これらの制度は、それぞれ対象となる人や住まいが異なるので、自分はどの制度が利用できるのかを事前にしっかり調べておくのが、有効活用の方法となるでしょう。
参照元:令和3年度国土交通省税制改正概要(https://www.mlit.go.jp/page/content/001377449.pdf)
参照元:「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらまし(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf)